人が持つ潜在能力を活かす
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社会人としての役割を理解し、人と地域に貢献できる企業を目指します
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山形県の最低賃金が改定されました!
※1 「一般産業用機械・装置等製造業」、「電気機械器具等製造業」は略称での表記。
2 特定(産業別)最低賃金は、特定の産業の基幹的労働者に適用され、山形県最低賃金を上回る額で設定されている最低賃金です。
3 自動車整備業については、山形県最低賃金が適用されます。
【問い合わせ先】山形労働局労働基準部賃金室(TEL 023-624-8224)または最寄りの労働基準監督署